ロケバス業者が備え付けておくべき書類
☆運送引き受け書(1年間保存)
1 事業者の名称
2 運行の開始及び終了の地点及び日時
3 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
4 旅客が乗車する区間
5 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩のある場合)
6 乗務員の運転又は業務の交代の地点(交代のある場合)
7 運賃及び料金の額
8 その他、国土交通大臣が告示で定める事
☆乗務記録(1年間保存)
1 運転者名
2 運転した自動車の登録番号等、自動車を識別できる記号・表示
3 乗務開始と終了の地点及び日時、主な経過地点、乗車距離
4 運転を交代した場合はその地点及び日時
5 休憩又は仮眠をした場合はその地点及び日時
6 第21条で定める施設で睡眠をした場合はその施設名及び位置
7 事故や著しい運行遅延など、異常な事態が発生した場合はその概要及び原因
8 車掌が乗務した場合はその車掌名
9 車掌が交代した場合はその地点と日時
10 旅客が乗車した区間
☆運行記録計による記録(1年間保存)
1 瞬間速度
2 運行距離
3 運行時間
☆運行指示書(1年間保存)
1 運行の開始及び終了の地点及び日時
2 乗務員の氏名
3 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の時刻
4 旅客が乗車する区間
5 運行に際して注意を要する箇所の位置
6 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩のある場合)
7 乗務員の運転又は業務の交代の地点(交代のある場合)
8 第21条の睡眠に必要な施設の名称及び位置(宿の名前と住所)
9 運送契約の相手方の氏名又は名称
10 その他運行の安全を確保するために必要な事項
☆領収書・請求書・見積もり書などの写し
どの運送に対して支払われた料金なのか、
料金の内訳はどうなっているのかを
できるだけ明確に記しておく必要があります。
☆財務諸表
・賃借対照表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書
・総勘定元帳など
☆毎日の点呼記録
1 車両の日常点検の記録
2 運転者の酒気帯びの有無
3 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無
☆点検整備の記録
1 点検の年月日
2 点検の結果
3 整備の概要
4 整備を完了した年月日
5 その他国交省令で定める事項
☆事故の記録(3年間保存)
1 乗務員の氏名
2 自動車の登録番号、その他自動車を識別できる記号・表示
3 事故の発生日時
4 事故の発生場所
5 事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
6 事故の概要
7 事故の原因
8 再発防止対策
☆苦情記録(1年間保存)
1 苦情の内容
2 原因究明の結果
3 苦情に対する弁明の内容
4 改善処置
5 苦情処理を担当した者
☆乗務員台帳(常時保存)
1 作成番号及び作成年月日
2 事業者の氏名又は名称
3 運転者の氏名、生年月日及び住所
4 雇い入れの年月日及び運転者に選任された年月日
5 運転免許証に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び主つい
ハ 運転免許に条件が付されている場合はその条件
6 事故を引き起こした場合又は道路交通法108条の34の規定による
通知(道交法違反による通知)を受けた場合はその概要
7 運転者の健康状態
8 38条2項の規定に基づく指導の実施及び適正診断受診の状況
9 台帳の作成以前6ヶ月以内に撮影した写真(縦3.6cm横2.4cm以上)
運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には
直ちに当該運転者に係る前項の乗務員台帳に運転者でなくなった年月日及び
理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
(退職したからと言って、台帳を破棄しないように注意!)
☆従業員に対する指導監督の記録(三年間保存)
指導を行った場所
内容
指導監督を行った者
指導監督を受けた者
☆社会保険や損害保険への加入を証明する書類
損害保険は対人無制限、対物200万円以上の加入が求められています。
社会保険については社会保険労務士さんに相談して下さい。
☆運賃と運送規約の公示
営業所(事務所)の見えやすい場所に掲示しておかなければいけません。
これらを変更する時は運輸局に届出をしなければなりません。
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