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コスモスマーク

ロケバス・運送業 豆知識


「認可」と「許可」と「届出」の違い


道路運送法やその関連法、規則などを見ていると
「大臣の許可を得なければならない」
「大臣の認可を得なければならない」
「大臣に届け出なくてはならない」などの文言をよく見かけます。

「許可」「認可」「届出」
この三つは同じようなものとして認識されてしまいがちですが、
実は法律上は別々の概念で、区別した方が色々と分かりやすいのです。

では、それぞれの意味を説明してみます。


 許可

「許可」とは、本来は禁止されていることについて
その禁止を解除するということを意味します。

運送業許可の例で言えば、お金をいただいて、仕事として
人や荷物の運送をすることは、原則として禁止されているのです。
それを仕事とするためにはその禁止を解除してもらわなくてはいけません。
それで「この禁止を解除して下さい」という申請を役所に出すのです。
これが「許可申請」ということになります。

必要な許可を得ずに、その行為を行えば当然、
違法となって取り締まり対象となります。

また、「許可」を与えるか与えないかには、
役所の裁量が認められています。
「与える・与えない」をある程度、役所の自由に決められる、ということです。
書類を完璧に揃えて、要件をすべて満たしていたとしても
役所は他の様々なことを考慮して「ダメです」とも言える、ということです。
ただしもちろん、「ダメです」という時には役所はその理由を
明確にしなければならないことになっています。
その理由に納得がいかなければ行政不服を申し立てることができます。

 認可

「認可」とは、簡単に言えば私たちが行う行為にお役所が
「お墨付き」を与えることを言います。
「これは役所がお墨付きを与えたものですよー」と、いうことです。

例えば、バスの運賃等には認可が必要です。
「これは適正な料金であると役所が認めましたよ」という
お墨付きがあれば、お客さんも「そうかこれは役所も認めた料金なのだ」と
安心して利用することができますよね。
その安心のために様々なものに「認可」を国は求めるわけです。

「認可」を与えるか与えないかには、「許可」と違って
役所の裁量が認められていません。
一定の要件を満たしていれば自動的に認可を与えなくてはいけません。

 届出

「届出」とは 簡単に言えば、私たちがお役所に「お知らせ」することです。
「こういうことを始めましたよ」とか「こういうふうにしましたよ」と
役所にお知らせすればそれでよく、それに対する役所からの返事は必要ありません。
ただし、届出の書類に不備がある場合などは再提出を求められることはあります。

例えば、事業所の名称を変える場合に必要なのは「届出」ですが、
これは「こういう名前にしましたよ」と役所にお知らせすればそれでよく、
役所は「はいそうですか、わかりました」というだけで
「それで良いですよ」とか「それはダメです」とか言うものではないということです。

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