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コスモスマーク

ロケバス・運送業 関連法令要約


道路運送法の要約

道路運送法のうち、バス、タクシーなどの旅客運送事業の方々に
特に重要な第1章(総則 1〜3条))と
第2章(旅客自動車運送事業 4〜43条)について
要点だけを分かりやすく読みやすく条文毎に要約しました。

これだけご一読いただければ、旅客運送事業の法規制について
日常に必要な部分についてはご理解いただけると思います。

第1条(目的)

この法律は道路運送事業がスムーズに行われ、
利用者が便利に安心してこれを使えるようにすることを目的とします。

第3条(種類)

旅客自動車運送事業(自動車にお客さんを乗せる仕事)の種類は
以下のように分類します。

旅客自動車運送事業┳ 一般旅客自動車運送事業 ┳ 一般乗合旅客(路線バスなど)
         ┃ (広く一般の旅客を運ぶ)┣ 一般貸切旅客(貸切バスなど)
         ┃             ┗ 一般常用旅客(タクシーなど)
         ┃
         ┗ 特定旅客自動車運送事業 
           (特定の範囲の旅客を運ぶ仕事)

第4条(一般旅客運送事業の許可)

一般自動車運送事業を経営しようとする時は、
国土交通大臣の許可を得なくてはいけません。

第6条(許可基準)

上記の申請を受けた国土交通大臣は以下のことを鑑みて許可を出します。
・事業計画が輸送の安全を確保するために適切であるかどうか。
・事業を遂行するにあたって適切な計画を持っているかどうか。
・その事業を遂行するに足りる能力があるかどうか。

第9条の1(運賃)

路線バス、貸切バス、タクシーなどの事業者は、
その運賃について国土交通大臣に認可をもらわなければいけません。
運賃を変更する時も認可をもらわなくてはいけません。

第10条(割り戻しの禁止)

事業者は一度受け取った運賃の割り戻しをしてはいけません。
例えばキャッシュバックキャンペーンは
運送事業の場合、違法になるということです。

第11条(運送約款)

事業者は運送約款を定め、大臣の認可を受けなければなりません。

第12条(運賃および料金などの掲示)

運賃や料金は、営業所やバス停など、公衆に見やすい適切な場所に
掲示しておかなくてはなりません。

第15条(事業計画の変更)

事業計画を変える時は大臣の認可を受けなくてはいけません。
営業所毎に配置する車両の数を変える時は届出をしなくてはいけません。
営業所の名称変更など、軽微な変更をする時も届出をしなくてはいけません。

第20条(禁止行為)

事業者は出発地点、到着地点のどちらもが、
その営業区域外となる場合は運送をしてはいけません。
(路線を定めて行うものを除く)

第22条の2(安全管理規定など)

一定以上の規模の事業者は安全管理規定を大臣に届け出なくてはいけません。
また、安全統括管理者を選任しなくてはいけません。

第23条(運行管理者)

事業者は運行の安全を確保するために、試験を通過した運行管理者を
各営業所ごとに選任しなくてはいけません。

第27条(輸送の安全など)

事業者は事業計画の遂行に必要なだけの人数の運転者を確保し、
その運転者達が休憩や睡眠に利用することのできる施設を整備し、
運転者達の勤務時間を適切なものにするなど、
運転者の過労を防ぐために必要な措置をしなければいけません。

第29条(事故の報告)

事業者は、運行中に転覆や火災など、重大な事故のあった時は
遅滞なく、事故の種類、原因など省令で定める事項を大臣に届け出なくてはいけません。

第33条(名義の利用、事業の貸し渡しなど)

事業者はその名義を他人に利用させて一般旅客運送事業や
特定旅客運送事業を行わせてはいけません。
事業者は事業の貸し渡しによっても、その名を使って
他人に旅客運送事業を行わせてはいけません。

第38条(事業の休止及び廃止)

事業者は事業を休止、又は廃止した時は、
その日から30日以内に大臣にその旨を届出なくてはいけません。

路線バス会社が事業を休止、廃止する時は
休止、廃止の日の6ヶ月前までに大臣に届け出なくてはいけません。

事業者は事業を休止、廃止しようとする時は、あらかじめ
その旨を営業所やバス停など、公衆に見やすい場所に掲示しなくてはいけません。

第40条(許可の取消など)

大臣は事業者が以下のいずれかに該当するときは
6ヶ月以内の期間を定めて自動車や施設の使用停止や、
事業自体の停止、または許可を取り消すことができます。
・この法律やこれに基づく命令、これらに基づく処分、
 各種認可のときの条件などに違反したとき
・第7条に定めた欠格事由に該当することになったとき

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