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ロケバス・運送業 関連法令要約


旅客自動車運送事業運輸規則

第1条(目的)

この省令はバス・タクシーなどの適正な運営を確保することにより
輸送の安全と旅客の利便性を図ることを目的とします。

第2条(一般準則)

バス・タクシーなどの事業者は以下のことを守らなくてはいけません。
・運送が安全、確実、かつ迅速になされるように努めること。
・お客様や公衆を公平かつ懇切に扱うこと。
・安全な輸送、旅客の利便のために、従業員を指揮監督し、
 また、そのための環境を整えること。
・従業員は輸送の安全、旅客の利便を確保するように努めること。

第3条(苦情処理)

苦情を受けた時は営業所毎に記録して
一年間、保存しておかなくてはいけません。

第4条(運賃及び料金等の実施等)

事業者は運賃及び料金並びに運送約款を
営業所に公示しておかなければいけません。

第5条(掲示事項)

路線バス事業者は以下の事項を
営業所に掲示しなければいけません。

・運賃、料金
・運送約款
・事業者及び当該営業所の名称
・当該営業所に係る路線系統
・運行系統毎の運行回数、始発終発の時刻
 運行間隔、他の営業所や主な停留所への所要時間など

また、停留所には以下の事項を掲示しなければいけません。

・事業者及び当該停留所の名称
・当該停留所に係る運行系統
・運行系統毎の発車時刻、又は運行間隔
・その他、旅客の利便に必要な事項

第7条の2(運送引き受け書の交付)

貸切バス事業者は運送を引き受けた場合は、遅滞なく
申込者に対し、運送引き受け書を交付しなくてはいけません。

また、この運送引受書の写しを運送終了の日から
一年間、保存しておかなくてはいけません。

第10条(領収証)

貸切バス事業者は運賃や料金を受け取ったときは、
計算基礎を記した領収証を発行しなければいけません。

タクシー事業者は運賃を収受した時に、旅客の求めがあれば
領収証を発行しなければいけません。

第19条の2

バス・タクシー事業者は事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体
又は財産の損害を賠償するための措置であって、
国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければいけません。
(ややこしく言っていますが、要は適切な額の自賠責保険に入れということです。)

第20条(異常気象時における措置)

バス・タクシー事業者は天災その他の理由により
輸送の安全確保に支障が生ずる恐れのある時は
乗務員に対して必要な指示や、
安全のための措置を講じなくてはなりません。

第21条(過労防止など)

事業者は従業員の過労を防止するための措置を講じなくてはいけません。

21条の2(体制の整備)

事業者は上記の安全に関する措置を適切に行うことができるように、
事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなくてはいけません。
(携帯電話や無線など、連絡手段を確保しておくこと)

第24条(点呼など)

事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面
(やむを得ない場合は電話その他の手段)により点呼を行わなければいけません。

第25条(乗務記録)

事業者は運行毎に定められた事項を記録し、
一年間保存しなくてはいけません。

第26条(運行記録計による記録)

路線バス、貸切バスは運行したバスの
瞬間速度、運行距離、運行時間を運行記録計により記録し
その記録を一年間保存しなければいけません。

第26条の2(事故の記録)

バス・タクシー事業者は事故が発生した場合は定められた事項を記録し、
三年間保存しなければいけません。

第27条(運転基準図等)

路線バス事業者は運転基準図を作成し
営業所に備え付け、これに基づいて運転者に適切な指導をしなければいけません。

これに加え、主な停留所での発車時刻等を記した運行表を
運転者は携行していなくてはいけません。

第28条の2(運行指示書による指示等)

貸切バス事業者は運行指示書を作成し
これを運転者に携行させなくてはいけません。
また、これを運行終了の日から一年間保存しなければいけません。

第35条(運転者の選任)

バス・タクシー事業者は事業計画に十分な数の運転者を
常時選任しておかなくてはいけません。

第37条(乗務員台帳及び乗務員証)

事業者は、乗務員台帳を営業所に備えておかなくてはいけません。
運転者が転任、退職した場合も三年間保存しておかなくてはいけません。
 

第38条(従業員に対する指導監督)

事業者は運転者に対して、運転技術や法令で定める事項について
適切な指導監督をしなければいけません。
その指導監督の日時、場所、指導者、受講者の記録を
三年間保存しておかなくてはいけません。

また、以下の運転者には特別な指導をおこない、
適正診断を受けさせなくてはいけません。

・人身事故を起こした人
・新しく運転者になった人
・65歳以上の高齢者

第42条 (事業用自動車内の掲示)

事業者は事業用自動車内に、事業者の名称、
運転者その他の乗務員の氏名、自動車登録番号を
旅客に見やすいように掲示しなければいけません。

第45条(点検整備等)

事業者は点検整備、整備管理者の選任、道路運送車両法の規定に従うことのほか
以下のことを守らなくてはいけません。
・自動車の走行の条件を考慮して、定期点検の基準を作成し、これを行うこと。
・行った点検について記録簿に記載すること。

第47条(点検施設等)

事業者は営業所ごとに点検及び清掃のための施設を設けなくてはいけません。

第47条の2(安全管理規定を定める旅客自動車運送事業者の規模)

安全管理規定を定め、安全統括責任者を選任しなければいけないのは
以下の規模以上の事業者です。
・路線バス 200両
・タクシー 300両

第48条(運行管理者の業務)

これについては別に記事を用意しますのでこちらをご覧下さい。


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