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コスモスマーク

風俗営業・飲食業サポート


「接待」の定義

風俗営業と飲食店営業の最も大きな差はお店で「接待」が行われているか否かです。
どのような行為がこの「接待」にあたるかは主観的判断に任される面もありますから
非常に難しいのですが、一般的には以下の様な行為が「接待」にあたるとされています。

・談笑、お酌

特定少数の客の近くにはべり、談笑の相手になったりお酌をしたりすること。
給仕係が料理や飲み物を運んできた時に挨拶をしたり、若干の世間話をする程度は
これにあたりません。客の隣に座ってウィスキーの水割りを作ることは一般的に
「接待」とみなされますが、バーテンが水割りを作って席まで運ぶ、あるいは
カウンター越しに提供することは「接待」とみなされません。
ただし、カウンター越しであっても特定の客と長時間に渡り談笑をすることは
「接待」とみなされます。男性のバーテンダーのいるいわゆる「バー」では
そこまで厳格に基準が適用されることは少ないですが、
「ガールズバー」の場合はかなり厳しい基準で見られますから注意して下さい。

就業時間を終えた店員が「客」として他の客と談笑等をする場合は
制服から私服に着替える、サロンを外す、等、
明らかに就業を終えた状態でいなければなりません。

・カラオケを勧める等

特定少数の客の近くにはべり、客にカラオケで歌うことを勧め、
その客の歌に手拍子を取ったり拍手をしたり、デュエットをしたり
ほめはやしたりする行為は一般的に「接待」にあたります。
客の近くに侍らず、不特定多数の客に歌うことを推奨し、手拍子をしたり
拍手をしたり、ほめはやしたりする行為は「接待」とはみなされません。
また、客の要請に応じてカラオケ機械の操作をする行為は「接待」とはみなされません。

簡単に言えば。
「あなた歌ってよ」はNGで、「誰か歌う方はいませんか」はOKということです。

ただし、カラオケ自体が「遊興」とみなされます。
「遊興」は午前0時以降は提供してはいけないこととなっていますから注意して下さい。
「誰か歌いませんか」のカラオケで0時までなら大丈夫。
もちろん、近隣の方の騒音対策は別問題ですから対処して下さいね。

・歌を聴かせる、ダンスをみせるなど

特定少数の客に従業員が歌を聴かせたり、
踊りを見せたりすることは「接待」にあたります。
不特定多数の客にこれをすることは「接待」にあたりません。
BGMとして生演奏のバンドを使ったり、
ステージでショーとしてダンスを見せたりすることは
「接待」にはあたらないということです。
ライブハウスの演奏や ホテルのディナーショーも「接待」にはあたりません。
ただし、この場合もカラオケと同じく
「遊興」にあたりますから午前0時以降は禁止されています。


・ゲームなど

客とゲーム、遊戯、競技等をする行為は「接待」とみなされます。
トランプやオセロ、ダーツなどを設置している飲食店は多いですが
これらによるゲームの相手をすると「接待」とみなされます。
客同士がこれらのゲームで楽しむことは「接待」とはみなされません。
また、ダーツの設備を設置する場合は、ダーツに用いる面積
(ダーツ機材の面積だけでなく、遊戯に用いる面積)が
客席全体面積の1/5以下でなくてはいけません。
それ以上になる場合は8号営業許可が必要になります。


・身体的接触

客と身体を密着させる、手を握るなどの身体的接触は「接待」とみなされます。
ただし、挨拶として握手をすることは「接待」にはあたりません。

客の口元まで食べ物を運び食べさせる行為
(いわゆる「あ〜ん」ですね)は「接待」とみなされます。
酔い潰れてしまった客を助け起こして水を飲ませる等、
介抱するために必要な限度の接触は「接待」にはあたりません。

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