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入管申請取次(VISA)


在留資格23種


就労可能な在留資格(上陸許可基準の適用なし)

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道

上記6つの在留資格は日本国内での就労が可能で、なおかつ日本人の雇用に影響がないので
上陸許可基準の適用がありません。上陸許可基準というのは、簡単に言えば
「わざわざ日本に来て働くだけの正当な理由」とでも言うべきものです。
ただし、これらの在留資格でも、それぞれ定められた基準があり、
それは法務省令で割とコロコロ変わったりするので、
必ずしもこれらの在留資格の取得が簡単なわけではありません。

就労可能な在留資格(上陸許可基準の適用あり)

投資・経営 法律・会計 医療 研究 教育 技術
人文知識
国際業務
企業内転勤 興行 技能 技能実習  

上記11の在留資格は日本国内での就労が可能ですが、
日本人の雇用に影響を及ぼすので上陸許可基準の適用があります。
「日本人ではできない仕事」「外国人ならではの仕事」「その人ならではの仕事」など、
外国人として日本で働く正当性が求められます。

就労できない在留資格

文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在 特定活動


上記5つの在留資格は日本国内での就労が原則としてできません。
資格外活動許可をもらうなどすれば、制限付きでアルバイトなどをすることができます。
「文化活動」「短期滞在」の2つは上陸許可基準の適用がなく、
「留学」「研修」「家族滞在」の3つは上陸許可基準の適用があります。

「特定活動」は必ずしも就労ができないわけではありませんが、
法務大臣が指定した活動以外をすることができません。

活動に制限のない在留資格(居住資格)

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

上記4つの在留資格には活動の制限がありません。これ以外の在留資格は原則として
それぞれの在留資格に定められた活動しかできません。
他の在留資格が「日本で活動する」ための資格なのに対して、
この4つの資格は「日本に住む」ための資格です。
この資格の取得には当然、高いハードルが課されています。
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