在留資格23種
就労可能な在留資格(上陸許可基準の適用なし) |
外交 |
公用 |
教授 |
芸術 |
宗教 |
報道 |
上記6つの在留資格は日本国内での就労が可能で、なおかつ日本人の雇用に影響がないので
上陸許可基準の適用がありません。上陸許可基準というのは、簡単に言えば
「わざわざ日本に来て働くだけの正当な理由」とでも言うべきものです。
ただし、これらの在留資格でも、それぞれ定められた基準があり、
それは法務省令で割とコロコロ変わったりするので、
必ずしもこれらの在留資格の取得が簡単なわけではありません。
就労可能な在留資格(上陸許可基準の適用あり) |
投資・経営 |
法律・会計 |
医療 |
研究 |
教育 |
技術 |
人文知識
国際業務 |
企業内転勤 |
興行 |
技能 |
技能実習 |
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上記11の在留資格は日本国内での就労が可能ですが、
日本人の雇用に影響を及ぼすので上陸許可基準の適用があります。
「日本人ではできない仕事」「外国人ならではの仕事」「その人ならではの仕事」など、
外国人として日本で働く正当性が求められます。
就労できない在留資格 |
文化活動 |
短期滞在 |
留学 |
研修 |
家族滞在 |
特定活動 |
上記5つの在留資格は日本国内での就労が原則としてできません。
資格外活動許可をもらうなどすれば、制限付きでアルバイトなどをすることができます。
「文化活動」「短期滞在」の2つは上陸許可基準の適用がなく、
「留学」「研修」「家族滞在」の3つは上陸許可基準の適用があります。
「特定活動」は必ずしも就労ができないわけではありませんが、
法務大臣が指定した活動以外をすることができません。
活動に制限のない在留資格(居住資格) |
永住者 |
日本人の配偶者等 |
永住者の配偶者等 |
定住者 |
上記4つの在留資格には活動の制限がありません。これ以外の在留資格は原則として
それぞれの在留資格に定められた活動しかできません。
他の在留資格が「日本で活動する」ための資格なのに対して、
この4つの資格は「日本に住む」ための資格です。
この資格の取得には当然、高いハードルが課されています。
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