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入管申請取次(VISA)


永住権取得の条件


永住権取得の条件は以下の3つです。

1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
3 その者のその者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

具体的には下記のようなことが条件になります。

a.原則として継続して10年以上日本に在留していること。
b.罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること。
c.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
d.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

このaの「10年以上の日本滞在」というのがネックになることが多いです。
が、実はこれには緩和要件がありまして、それが「日本人の配偶者」になることなんです。
これに該当すれば、3年以上実態を伴った婚姻生活が継続し、かつ引き続き1年以上
日本に滞在していれば、10年の滞在期間に満たなくてもaの条件をクリアできます。

この制度を悪用して「偽装結婚」をして
「日本人の配偶者」資格を得ようとする人が後を絶ちません。
それ故に「日本人の配偶者」資格の取得は以前より審査が厳しくなっているようです。
「実態を伴った」結婚生活を送っているかどうか、
家庭訪問や種々の質問によりかなり厳しく調べられるようです。

あたりまえのことですが、弊事務所ではこういった
「偽装結婚」のお手伝いはお断り致します。
「実態を伴った」結婚生活の有無は入管も調べますが、私も調べます。
そしてもし「偽装結婚」の疑いがあれば、報酬をいくらいただいても
そのご依頼はお断り致します。

あたりまえのことですが、
偽装結婚による「日本人の配偶者」等の在留資格の取得
架空の会社による在留資格の取得、就労環境の偽装などは
刑法で罰せられます。弊事務所ではそのような
詐称の可能性のある依頼はすべてお断り致します。
「黒転白」=「黒いものでも白くする」をうたって
依頼を受ける行政書士もいらっしゃるようですが、
弊事務所の方針は「黒いものは黒いまま」です。
申請が結婚によるものであれば、ご自宅まで伺って確認いたします。
会社によるものであれば会社にまで伺って確認いたします。

ただ、ご自分では「黒じゃないかな」と思っていても
実は白である場合もありますから、
「あれ?」と思ったらまずはお気軽にご相談下さいね。

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