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「人の集まり」から「社団法人」へ

☆広義の権利能力なき社団

「社団」とは何でしょう?
それは「人の集まり」のことです。
少々大雑把に言ってしまえば、
人が集まって何かをしよう、という時、
その集まりが「社団」です。

ただし、所有財産が「総有」されていることが
最低限の成立要件になります。
「共有」ではないことがポイント。

共有は「Aさんが30%、Bさんが20%・・・」というように
それぞれの個人の持ち分割合が定まっている財産の所有方法で、
「自分の分を返してくれ(分割請求)」とか
「自分の分を売るよ(自由処分)」とかの
その財産の処分が個人で可能な状態を言います。

総有とはその財産の処分について、全員の合意が必要な状態です。
財産全体を一つのものとして見るので誰が何%、というような
持ち分という概念がそもそもありません。
「俺の分」「私の分」という考え方ではなく
全体を「みんなのもの」と捉えている状態ですね。

こうなればとりあえず「任意団体」と認められます。

が、しかし。これでは万一裁判などが生じたときに
誰が代表として法廷に立つのか分かりません。
どうやって団体の意思決定が行われているかも外からは分かりません。
諸々の責任がとれない、という状態なんですね。

なので、これだけではなかなか堂々とは「権利能力なき社団です!」
と言えないところがあります。

☆狭義の「権利能力なき社団」

この状態を回避するには、その集まりが以下の条件を備えることが必要です。

「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、
 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、
 しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、
 財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」

・・・と、裁判の判例を抜き出したので堅苦しい表現になりましたが、
大学のサークルであったり、町の趣味のサークルであったり、
そういった団体も、ほぼ当たり前のこととして満たしている条件です。

大学のサークルで「俺は10人いる部員の1人だから、10個あるボールの1つは俺のもんだ!」
とか言う人はまずいないでしょうし、卒業や入学などでメンバーが変わっても
そのサークルは存続するでしょうし、代表を決めたり物事を決めたりするときは
多数決を行うでしょうし、代表、副代表、マネージャー、会計などの組織もあるでしょう。

・・・と、いうわけでそういうサークル程度の人の集まりがあれば
「権利能力なき社団」であるわけです。特に役所に届け出も必要ありません。


ジャイアンのように「お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの」
と、子分を従えて一団を形成している状態は「権利能力なき社団」とは言えません。
一団の財産(ボールとかバットとか)を「みんなのもの」として総有し、
「ジャイアンを僕らのガキ大将にしよう」と民主的手続きによって代表者が決定され、
その一団の行動についても民主的に決定されている状態にならなければ
「権利能力なき社団」とは言えません。


☆権利能力なき社団の問題

権利能力なき社団は文字通り「権利能力がない」わけですから
取引の主体になったり、財産の所有者になったりはできません。
取引の主体になるのは代表者であり、財産の所有は全員です。
銀行の口座は構成員の誰かの名義で作らなくてはいけませんし、
不動産も構成員の誰かの名義で登記しなくてはなりません。

それに、いくら「民主的な多数決で」物事を決定しているよ、と言っても
「じゃぁその証拠を出してみろよ」と言われたら、
そのことを証明するのは自分たち自身しかいません。
ですから信用力に欠けます。

代表者の暴走を防ぐ「決まり」が働きにくいことも問題です。

なので、サークル程度の集まりなら構いませんが
組織が大きくなって、対外的にも影響力を持つ、
あるいは持ちたいと思った時には
このままではいけない、ということになります。

☆一般財団法人

以上のような、「権利能力なき社団」の問題点を解消するのが
一般社団法人の設立、ということになります。

簡単に言えば、その団体の存在を国が担保している、ということになります。

つまり、代表者が誰で、どういう組織構成で、何を目的とし、
どういう手段で意思決定を行い、どういう財産を持ち、、、、、
などなどのいろいろな事柄を国に報告することにより
「自分たちは民主的な団体ですよ」ということを国が証明してくれます。
故に、一般社団法人は権利能力なき社団よりも信用力があるわけです。

言い方を変えれば「権利能力なき社団」が「権利能力ある社団」に変わるわけです。
権利能力があるということは財産の所有を、社団自体でできるということです。


ちなみに「株式会社」も「権利能力ある社団」の一つです。
「権利能力ある社団」のうち、営利目的のものが「株式会社」、
営利目的でないものが「社団法人」「NPO法人」など

権利能力ある社団 ┳ 株式会社 
 (法人)    ┣ 合同会社        
         ┣ 合資会社
         ┣ 合名会社
         ┣ 一般社団法人
         ┣ 一般財団法人
         ┣ 公益社団法人
         ┣ 公益財団法人
         ┣ NPO法人
         ┗ などなどなど


一般社団法人
  ┳ 普通法人型一般社団法人
        ┗ 非営利型一般社団法人 ┳ 非営利が徹底された法人   
                     ┗ 共益的活動を目的とする法人

非営利型一般社団法人は収益事業にのみ課税され、
会費や寄付金などの収入には課税されません。
普通型一般社団法人は法人税法上、株式会社等の
営利法人とまったく同じ扱いとなります。


☆非営利性が徹底された法人の要件

・剰余金の分配を行わないことが定款で定められている
・解散した時に、残余財産を国・地方公共団体・一定の公益的団体に
 贈与することを定款に定めている
・上記2つの定款の定めに違反する行為をしたことがない
 (特定の個人や団体に特別の利益を与えたことがない)
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が
 理事の総数の1/3以下である


☆共益的活動を目的とする法人の要件

・会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
・定款等に会費の定めがある
・主たる事業として収益事業を行っていない
・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
・解散した時にその残余財産を特定の個人又は団体に
 帰属させることを定款に定めていない
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が
 理事の総数の1/3以下である
・上記すべての要件に該当していた期間において、
 特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがない


☆収益事業にあたる業種

物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/
不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/
印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業その他の飲食店業 /
周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/
理容業/美容業/興行業/遊技所業/遊覧所業/医療保健業/
一定の技芸教授業等/駐車場業/信用保証業/無体財産権の提供等



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